副反応疑いの報告基準
厚生労働省は新型コロナワクチンの副反応報告基準を次のように定めています。
○アナフィラキシー(ワクチンとの関連によらず、接種後4時間以内に発生した場合が報告の対象です。)
○血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(ワクチンとの関連によらず、接種後28日以内に発生した場合が報告の対象です。)
○医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、以下に該当するもの(予防接種との関連性が高いと医師が認める期間に発生した場合が報告の対象です。)
・入院治療を必要とするもの
・死亡、身体の機能の障害に至るもの
・死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
ワクチン接種との因果関係が示されていない症状も含め、幅広く評価を行うため、当面の間、以下の症状について、報告を積極的にご検討ください。
けいれん、ギラン・バレ症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄膜炎、脳炎・脳症、関節炎、脊髄炎、心筋炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射(失神を伴うもの)
(最終確認:2021年12月4日)